【森林整備に関する補助制度を前例踏襲主義・杓子定規な思考で運用し、林業従事者に負担を強いる神奈川県環境農政局緑政部水源環境保全課の姿勢を正すように求める提案】全文

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2023年12月3日、神奈川県の「私の提案」というページから「森林整備に関する補助制度を前例踏襲主義・杓子定規な思考で運用し、林業従事者に負担を強いる神奈川県環境農政局緑政部水源環境保全課の姿勢を正すように求める提案」という文書を送付した。

送付した文書は以下の通り。

本件提案者は、令和5年11月10日に「神奈川県の森林整備に関する補助制度のダブルスタンダード解消と、『県協力協約推進事業実施要綱』改定を求める提案」を神奈川県に対して行った。

この提案に対して県環境農政局緑政部水源環境保全課は以下の回答をした。

「県の補助事業については、適正な執行を行うため、交付決定後の事業着手を原則としており、神奈川県協力協約推進事業についても、この原則に従って運用しています。なお、造林補助事業で行っている事後申請方式は、全国一律の取扱がされている国庫補助事業である同事業の特殊性から例外的な対応として認められているものです。神奈川県協力協約推進事業は、水源地域の森林を適正に整備し、水土保全機能を高度に発揮させることを目的としており、市町村と森林所有者が協力協約を締結した森林で実施する必要があること、作業路等の作設を行う際は当該作業路等の利用区域内に協力協約の締結森林が含まれている必要があること等の条件があることから、交付決定にあたり、県はこれらの条件を満たしていることを事業着手前に審査する必要があります。こうしたことから、神奈川県協力協約推進事業につきましては、要綱は変更せず、現行のまま運用していきたいと考えております」

同課の主張を要約すると、補助金の事後申請方式を採用している全国一律の「造林補助事業」は「例外」で、神奈川県独自の補助制度の運用の見直しは必要ないということである。

林業は全産業の中で最も労災発生率が高く、天候や機械の故障なども考慮すると、安全に作業を進めるには工期に余裕を持つのが肝要であり、事後申請方式を採用している「造林補助」はこういった林業現場の特性を考慮した制度設計と言える。「造林補助」は国庫補助事業だが、高知県や東京都などの他自治体では県都単独事業でも「造林補助」と同様に事後申請方式を採用している。

しかし、神奈川県は林業の特殊性を考慮した国や他自治体の制度運用を顧みず、漫然と前例踏襲主義・杓子定規な思考で補助制度を運用し続け、林業従事者に十分な工期を与えあることなく負担を強いている。

また、回答文には「県はこれらの条件を満たしていることを事業着手前に審査する必要」がある旨書かれているが、例えば林業従事者が令和5年度に「協力協約」を締結する際、令和4年の6月末ごろには事業計画を市町村に報告している。にもかかわらず、水源環境保全課は事業者からの報告を1年以上放置した上で、市町村との間で交わす事務作業を優先させて、林業従事者が森林整備に取り掛かる時期を遅らせているのである。このような行為は職務怠慢との誹りを免れないだろう。

以上のような状況を解消するには、「県協力協約推進事業実施要綱」の改正が必要だが、同課は要綱の改正は必要ないと主張する。まさに同課は前例踏襲主義、杓子定規な姿勢で現場からの意見・提案を蹂躙する。神奈川県行政は「ともに生きる社会かながわ憲章」を掲げているが、同課はその理念を理解できていないようだ。

神奈川県行政は一刻も早く、同課のこのような姿勢を正すべきだと考えるため、今回の提案に至った。

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