森林経営管理法における「民有林」についての雑記

森林政策に関する雑記
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2019年4月に施行された「森林経営管理法」では、適切に管理されていない「民有林」にを市町村が集約化した上で、「意欲と能力のある林業経営者」に管理を委託できると規定している。

ここで引っかかったのが、「民有林」の中には「公有林」と「私有林」があるということ。

公有林」とは都道府県や市町村が所有する森林を指す(コトバンク参照)。

私有林」は、読んで字のごとく、「私(わたくし)」の財産。

ここで「森林経営管理法」の第2条1項が規定する「民有林」には都道府県などの「公有林」も含まれるのか??との疑問が生じた。

だが、地方自治体が所有する森林の管理をできずに民間業者にその経営管理を委託するというのは考えづらい。だから「森林経営管理法」でうたわれる「民有林」とは、ほぼほぼ「私有林」と考えていいはずだ。

なんのこっちゃ、という雑記。

「森林経営管理法」については林野庁HP参照。

 

コメント

  1. […] 国民から徴収された「森林環境税」は、「森林環境譲与税」と名を変えて全国の都道府県と市町村に配分される(紛らわしい。しかも、譲与税は既に国が借金をする形で今年9月から配分が始まっている)。その使い道は、「森林経営管理法における「民有林」についての雑記」で書いた「民有林」を集約化する際などに使われる。 […]

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