神奈川県総務局人事課に対して、水源環境保全課長の懲戒処分を求める文書を送付‼️

情報
この記事は約4分で読めます。
スポンサーリンク

令和6年3月18日開催の神奈川県議会環境農政常任委員会で、陳情採決の際に同委員会委員から説明を求められた水源環境保全課長は事実と異なる発言をするなど、同委員会委員に正確な情報提供をしなかった。
このような行為は明らかに県民に対する信用失墜行為であり、県職員行動指針にも抵触しているため、5月3日、同県人事課に対して水源環境保全課長の懲戒処分を求める文書を送付した。
以下に送付文書を添付する。

県議会環境農政委員会は令和6年3月18日開催の委員会で「『神奈川県協力協約推進事業』の『事後 申請方式』導入と、『県協力協約推進事業実施要綱』の改定を求める陳情」の採決直前、所管課で ある水源環境保全課に対して陳情内容に関する聞き取りを行った。
その際、同課長は事実誤認あるいは故意に事実に基づかない発言をするなどし、正確な情報を同委員会委員に伝えなかった。このように虚偽答弁を繰り返した同課長の行為は県民に対する信用失墜行為であるため、懲戒処分を求める。

同委員会における水源環境保全課長の事実誤認あるいは事実に基づかない内容の答弁は以下の3点 になる。

1,同委員会委員が水源環境保全課長に対して、陳情に記載された「事後申請方式」が認められている「高知県と東京都の補助事業」について質問したところ、同課長は両都県の補助事業について 「全国一律の運用で行っている造林補助事業の枠組みの中で行われている単独事業。国庫に加えて 県が財源負担している」と答弁した。この答弁は事実誤認あるいは事実を歪めた内容である。
同課長の答弁について、高知県木材増産推進課に問い合わせたところ、神奈川県の担当者から連絡があったことを認めた上で「補助メニューの一部が造林補助の上乗せだと説明したが、全てがそうだという話はしていない」と回答した。このことから水源環境保全課長の発言は事実に基づいて いないことが分かった。高知県木材増産推進課によると、同県の補助事業には造林補助への上乗せという枠組み以外にも、造林補助の対象にならない森林整備に関して県独自の補助事業を設け「事後申請方式」を認めている。

また、東京都森林事務所にも問い合わせたところ、東京都も高知県と同様に造林補助の上乗せのほか、造林補助の対象とならない森林整備への「都独自の補助金がある」ことを認め、神奈川県水源環境保全課の答弁が事実に沿っていないことが分かった。
そもそも、高知県も東京都もそれぞれに補助金交付に関する「要綱」を作成した上で財源を確保しているのであり、神奈川県と何ら変わりない「独自の補助事業」であり、水源環境保全課長の発言の「全国一律の運用で行っている造林 補助事業の枠組みの中で行われている単独事業」という説明は明らかに事実に反している。
同課長 は、神奈川県の単独事業である「協力協約推進事業」が県の「独自の補助事業」であり、同県の一般的な補助事業と同様に補助金交付決定後の事業着手という「原則」が適用されることを強調するために、このように事実に基づかない発言をした可能性が極めて高い。

2,国の造林補助が「事後申請方式」を認めている理由について水源環境保全課長は「造林補助事 業は全国的に補助交付件数が極めて多くて交付決定が遅れる恐れがあることなどから、林野庁がその運用を通知して例外的な取り扱いとしている」と発言した。補助交付件数の多さも「事後申請方式」が認められている理由の一つだが、これが全てではない。
神奈川県森林再生課は「造林補助」が「事後申請方式」を認めている理由について、交付件数の多さに加えて「自然を相手にしている事業であることから、他の公共事業のように、予め確度の高い設計を行うことが困難であることも理由」としている。
神奈川県の「協力協約」も、国の「造林 補助」も対象は「森林整備」という自然相手の仕事であるにもかかわらず、「協力協約」は「事後申請方式」を認めず、「造林補助」は認めているというダブルスタンダードの状況が続いている。 だが、水源環境保全課長はこの点を一切説明せず、あえて情報を切り取った上で同委員会に対して説明した。

3,同委員会委員から「これまで市町村などから事後申請方式への変更への要望は出ているのか」と問われた水源環境保全課長は「これまで協力協約推進事業は事業の実施に当たって市町村や林業事業体から事後申請方式への変更についての要望はない」と答えたが、これも事実に反する。
令和 5年県議会第3回定例会には「神奈川県の森林整備に関する補助制度のダブルスタンダード解消と、『県協力協約推進事業実施要綱』改定を求める陳情」(賛同者6人)が提出され、事業者からの制 度変更を求める要望は過去に出されている。同委員会は令和5年10月、上記陳情を採決する際に委員の1人が「陳情に至った状況は解消されている」旨発言し「不了承」としたが、陳情提出者が水 源環境保全課に問い合わせたところ「陳情に至った状況」が解消されていないことが判明したため 、再度の陳情提出に至ったのである。

以上のように虚偽答弁を繰り返す同課長の行為は、県民の信用を失墜させる行為であり県職員行動指針にも抵触しているため、表題の通り、懲戒処分を課すように求める。

コメント

タイトルとURLをコピーしました